少しは入国しやすくなりましたね。。。

在フィリピン日本国大使館のホームページによると、

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5月26日、フィリピン政府は、5月30日以降、海外から入国する外国人の入国、検査、検疫規則を発表しました。
 
1 フィリピンに入国する外国人
(1)該当するビザの要件と入国審査の手続きに準拠していること、及び以下の条件によりフィリピンに入国することができる。
 なお、外国人の入国要件として海外旅行保険への加入は不要となったが、保健の加入は強く勧める。
 
ア 完全にワクチン接種した者であること(外国人の親と一緒に渡航する12歳未満の子は除く。)
イ 以下のいずれかのワクチン接種の証拠を携帯/所持している(出発国から出発/搭乗前、及びフィリピン到着時に提示する)こと。
(ア) 世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書(ICV)
(イ) VaxCertPH
(ウ) 外国政府の国内デジタル証明書または接種証明書
(エ) その他IATFが許可するワクチン接種証明書
 
ウ フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のRT-PCR検査結果、または医療施設、研究所、診療所、薬局、又はその他の同様の施設で医療専門家によって管理・認定された検査室における24時間以内に陰性の抗原検査を提示すること(乗り継ぎ者については、乗り継ぎ空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に入域・入国していない者は、これから除かれる。)。ただし、以下の者は上記出発前検査要件から免除される。
 
(ア) 2回接種するワクチンを2回接種済みである、あるいは1回接種するワクチンを接種済みで、かつ少なくとも1回のブースター接種を受けた18歳以上の外国人
(イ) 下記1(2)(ア)に該当する完全にワクチン接種した12歳から17歳の外国人
(ウ) 上記1(1)ウ(ア)に該当する両親または保護者が同伴する12歳未満の外国人(ワクチン接種状況に関係なし)
 
エ フィリピン到着の時点で旅券の残存有効期間が6か月以上あること。
 
オ 短期渡航者の場合、(ア)フィリピン国籍者の外国人配偶者・子、(イ)バリクバヤン対象者(フィリピン共和国法第9174号)の元フィリピン国籍者、及び、(ウ)フィリピン国籍者・バリクバヤン対象者と一緒にフィリピンに渡航する外国人配偶者・子を除き、フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国するための航空券を所持していること。
 
(2)(ア) 外国人は、出発国出発日時から14日間以上前に、2回接種するワクチンを2回接種済みである、あるいは1回接種するワクチンを接種済みの場合にのみ、完全なワクチン接種者とみなされる。
 
(イ) 2回接種するワクチンの2回接種、あるいは1回接種するワクチンの接種、及びブースター接種のワクチンは以下のいずれかであること。
(i) フィリピン食品医薬品局(EUA)によって発行された緊急使用許可、もしくは特別許可(CSP)が出ているワクチン
(ii) 世界保健機関(WHO)の緊急使用リスト
 
(3)上記1(1)、(2)の要件を完全に満たさない者は入国拒否ないし国外退去の対象となる。
 
(4)入国後の施設における検疫隔離の対象とはならないが、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行うこと。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

とはいえ、わたしく自身いつ渡比しようか悩み中です。

コメント